JRGA協会規約
日本RC 模型グライダー協会規約
第1章 総則
第1条 本会は日本RC 模型グライダー協会(JRGA)と称す。
第2条 協会事務所は理事長宅に置く。連絡場所を別途設けることは妨げない。
第2章 目的・事業
第1条 当協会はRC グライダーの同好の志の集まりで、RC グライ ダーの健全な発展普及と会員相互の親睦を図ることを目的 とする。
第2条 協会は全国地区に支部を設け、RC グライダー部門の統括を図る。
第3条 地区支部の設立は理事会の審議により決定する。
第4条 協会は目的達成のため次の事項を行う。
- RC グライダーの記録に関する事項
- RC グライダーの記録会、競技会の開催に関する事項
- RC グライダー競技規定に関する事項
- RC グライダーの研究、講習及びPR に関する事項
- その他目的達成に必要な事項
第3章 組織
第1条 協会は目的に賛同する会員、賛助会員及び名誉会員を以て組織する。
第2条 会員は所定の入会手続きを経て、協会が承諾した個人とする。
第3条 賛助会員は当協会に協賛し、援助を与える団体又は個人とする。
第4条 名誉会員は当協会に功労のあった者、又は模型航空に貢献された団体又は個人に褒与する。
第5条 会員の休会は正当な事由なく、又は手続きを経ずに会費等の納付をおこたった場合、未納をもって休会したものとみなす。
第6条 会員はRC グライダー及び模型航空の発展普及ならびに会員相互の親和をさまたげてはならない。
第7条 会員は損害保険契約に加入しなければならない。
第4章 会計
第1条 協会の経費は会費その他をもってする。
第2条 会員の会費は、年額2,000 円とする。新入会員の入会金は2,000 円とし、入会時に納入し会費は次年度から納入する。
第3条 会費は前年12 月31 日までに納入する。
第4条 会計年度は毎年1 月1 日にはじまり12 月31 日で終わる。
第5条 賛助会員は一口5,000 円以上とする。
第6条 既納の入会金、会費は返却しない。
第7条 予算及び決算は年1 回理事会で審議決定する。
第5章 役員
第1条 協会には次の役員を置く。
名誉会長 1名、 会長 1名、 理事長 1名、理事 若干名、 会計 2 名、 監事 2 名
第2条 会長は協会を代表し、会務を統括する。
第3条 理事長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の代理をする。
第4条 理事は会長を補佐し会務を審議執行する。
第5条 理事の任期は1期3年とするが、再任を妨げない。
第6条 理事長は理事を代表し会務を司る。
第7条 理事、委員は理事会で承認し、会長が任命する。
第8条 理事候補の選任は理事または会員の推薦による。
第6章 会議
第1条 理事会は定期理事会と臨時理事会とする。定期理事会は年1回開催し役員の選挙、会務を審議する。臨時理事会は理事の過半数により開催する。理事会の構成は会長、理事、会計、監事とする。
第2条 会長及び理事は必要と認めた者を会議に出席させることができる。
第3条 委員会は会長の要請により開催する。
- 規定委員会
- 記録委員会
- 競技委員会
- 記録会委員会
- その他の委員会
第7章 競技会等
第1条 競技会、記録会等は理事長の承認を得て実施する。
第2条 競技会、記録会の運営は会員によって運営する。
第3条 競技に参加する機体の規則は別に定める。
第4条 競技会、記録会の規則は別に定める。
第5条 競技会、記録会等の異議は承認のあった日より、2週間以内に理事を通じて、理事長より会長に申請する。
第8章 研究開発等
第1条 研究開発委員会は会長が委員を任命し、随時開催する。
第9章 その他の事業
第1条 その他の事業については会長が委員を任命し、随時開催する。
第10章 規約変更
第1条 規約の改定は理事会出席者の過半数により改訂する。
(改正 平成15年3月1日)
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